労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、労働者が労働災害や失業した場合に必要な保険給付を行うものです。
労働保険は政府が管理、運営している保険です。農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っている事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
【労災保険とは】
労働者が業務上の事故又は通勤途中の負傷等において、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
【雇用保険とは】
労働者が失業した場合及び労働者についても雇用の継続が困難な事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進する為に必要な給付を行うものです。また、事業主に対しては各種助成制度もあります。
【労働保険事務組合】(士別商工会議所)
厚生労働大臣から許可された中小事業主等の団体で、事業主に代わって労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及びハローワークへの書類提出など労働保険に関する事務の一切を代行する組合です。
<事務組合加入の要件>
○士別市内の事業所で、かつ士別商工会議所の会員事業所であること。
○1人以上の従業員を有していること。
※1人親方の労災加入は、当組合ではお取扱いを行っておりません。
<事務組合加入のメリット>
○事業主や家族従業員なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入できます。
○労働保険の事務処理一切を事業主に代わって行いますので、事務員等にかかる費用や事業主の事務処理が軽減されます。
○労働保険料の額にかかわらず3回に分割して納付ができます。
<労災保険の特別加入制度について>
労災保険に加入することができない事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない方にも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。
お問い合わせは 担当:安井・西崎